現実問題こんな感じですか?
専門学校は就職率がいいと聞きます。しかし学生全体の1割から2割くらいが自分でも行きたい業界で就職できて残り8割が学校の就職率の数を維持するために行きたくもないような会社を無理矢理紹介していかせるみたいな感じですか?
またハローワークは少しでも有効求人倍率を上げたように見せかけるためにから求人を作る。
就職率をあげるために助成金目当てなどのブラック企業を紹介する。
いずれにしても就職させてしまえばあとは知りませんみたいな感じですか?
医療系や美容師系を除けば確かにそういった専門学校はあります。

就職率から言えば早稲田慶応より地元の工業高校のほうが良いです。

質問者さんのおっしゃる通り、その内容で良いか悪いか問うべきです。

もし入学してから良い印象がなければ頑張ってトップの成績を取ってトップの就職先をゲットするのが賢明です。
私がおかしいのでしょうか?

所謂ブラック企業を退職しました。フルタイムで働いて、年収160万強のワープア。残業代なし・ボーナスは夏1/2、冬1/3・週休1.5日、従業員のみの日は節電で真冬・
真夏でも空調なし。契約書を交わさず、給料・有給・見習い期間の時給等の説明もありません。仕事は忙しくなるのに何故かボーナスが減ってゆく、そんな会社でした。

上司が自宅に忘れた携帯に連絡して伝達しそこない、「何故自宅に忘れたと予想出来ない」等と言われ個室に二人きりで怒鳴られた事もあります。反論してしまったのが悪かったのか「誰が給料を払ってると思っているんだ」「クビものだよこれは」等々言われ人格も否定されました。

本題です。そんな会社を退職し、保険証をつくりに役所へ行くと、普通なら渡される筈の必要書類がないので会社へ貰いに行くよう伝えられました。後から調べた事ですが、おそらくこれは離職証明書(本人が不要と言わない限り発行しなければならない書類)だったようです。
代わりに会社離脱証明書を発行して貰ったのですが、会社側から基礎年金番号が分からないから、年金手帳を再提出して欲しい旨を伝えられました。(以前コピーを提出済み) しかし私が、別件のついでのつもりで寄り、この年金手帳を自宅に忘れたのが悪かった。先の元上司にこっぴどく叱られました。

忘れた私も悪いのですが、以前提出したコピーがあると思っていたし、会社側から渡される筈の書類と思っていたのでそう重く捉えていなかったのです。しかし上司にはその態度について怒られ、忘れた私が「全て」悪いと責められ、社会人として恥ずかしい、貴女幾つ?等々散々貶されました。やはり二人きりの個室でした。今考えるとパワハラですね。
また役所での件を伝えると、「普通は渡される」に反応したのか「そんな事を言われる筋合はない」とも言われました。
しかし、やはり私は会社側の書類の管理が杜撰だと思うのです。帰宅後調べてみると、年金手帳のコピーは提出するようですが、資格取得・喪失届の提出後は通知書等が来るようです。そうでなくたって、重要書類の控えは作るべきですし、仮にも副理事長がその管理場所について知らない筈がありません。それらは2年程保管義務があるようですし、どう考えても私に直接年金手帳を提出するよう求めるのはおかしいと思います。
散々責められて帰りましたが、これはやはり会社側がおかしいですよね?
会社がおかしいです。
離職票なんて会社の人事が退職届と賃金台帳等を持参して管轄の職安(ハローワーク)に行けば、即日発行してもらえます。
会社の怠慢です。
基礎年金番号も社会保険の資格喪失届を出す際に記載している筈ですのでそれをみればわかります。
というか、上司の方の知識がなさすぎです。
大学を辞めたい

大学を辞めたいと考えています。
しかし奨学金を借りている身分で、今辞めたらすぐに返済をしなくてはいけないのでしょうか?

他の学校に編入する気持ちはないです。

手続きとかはどのようなものがあるのでしょうか?
誠に失礼なのですが、詳しく教えていただけたら幸いです。
相談者さまの場合、退学されたら在学校へ、退学の「異動願(届)」を提出のうえ、「返還誓約書」をすみやかに学校に提出しなければなりません。
そこから通常、奨学金の返済が始まるのでしょうが、猶予の申請は出来るようです。面倒そうですが、下記に相談者さまが当てはまると思われる一般猶予について添付します。取り敢えず大学の奨学金窓口か相談室で詳しくお聞きになった方が分かりやすいとは思います。

★一般猶予
下記の事由で約束どおりの返還が困難になった場合は、すみやかに返還期限猶予の手続をしてください。

【手続方法】

「奨学金返還期限猶予願」に返還が困難な事情を記入の上、各事由ごとに定められた証明書をつけて返還期日の2ヶ月前までに日本学生支援機構へ願い出てください。審査し、結果を通知します。猶予承認通知書が届くまで口座振替請求・払込通知書発送を停止できません。


【証明書について】

下記の「願出事由による証明書等一覧」を参考にしてください。

【願出事由による証明書等一覧】 コピーと記されているもの以外は原本が必要となります。

生活困窮 経済困難
(収入・所得金額による制限あり) (注)
(1)所得証明書 又は
(2)市県民税(所得・課税)証明書 又は
(3)住民税非課税証明書
※(1)(2)は標記年度の前年分の所得を証明するもの。
※(2)は収入金額が明記されているものとする(課税額のみは不可) 市区町村長
※特別研究員の場合は、(1)所得証明書と(2)研究員の証明書 (1)市区町村長
(2)所属機関の長
失業中 (1)雇用保険受給資格者証のコピー 又は
(2)雇用保険被保険者離職票のコピー
※半年以上前に退職している場合は、(1)又は(2)に加えて、経済的困難に準じた証明書を添付 職業安定所長
新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職 (1)健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー 又は
(2)アルバイトをしている場合は給与明細3ヶ月分のコピー 又は
(3)出身学校教諭・教授の求職活動中又は無職であることの証明(職名・署名・押印必要。様式自由) (2)勤務先
(3)出身学校教諭・教授等
入学準備中 (1)予備校の在籍証明書 又は
(2)出身学校長又は出身学校担当教諭の証明書等
※在学期間を終了して1年以上経過の場合は、(1)又は(2)に併せて経済困難の証明書が必要 (1)在籍学校長等
(2)出身学校長、出身学校担当教諭等


◆◆経済困難の認定にあたっての収入・所得金額の目安◆◆

○給与所得者の場合・・・・・年間収入金額(税込み)が300万円以下
○給与所得者以外の場合・・・年間所得金額(必要経費等控除後)が200万円以下


(注)経済困難の事由による猶予願出の証明書が、希望する猶予の始期から1年以内の証明書の取得ができない場合には、上記(1)~(3)までの所得関係のいずれかの証明書に合わせて、下記の種類の証明書を添付してください。

1. 給与所得者の場合 源泉徴収票(前年分)(コピー可)
2. 給与所得者以外の場合 確定申告書(控)(前年分)(コピー可)
3. 無職の場合 (1)健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー又は健康保険証カード表面のコピー

(2)求職受付票のコピー(ハローワークカード)
(3)求職中であることがわかる書類
(4)民生委員の証明
(5)上記証明書のいずれも提出できない場合には、提出できない理由と本人記載の詳しい事情書
※事情書の場合の猶予期間は6ヶ月を上限とします。
4. 扶養者・障害者・長期療養者等特殊事情があり、特別に支出した金額がある場合、「奨学金返還期限猶予願」裏面の「収入状況等の申告書」に、現在の状況と特別に支出した金額を記入してください。

【記入上の注意について】
1. 希望の猶予期間は、「いつから」「いつまで」希望するか記入してください(原則1年ごとに証明書を添えて願い出が必要です)。

(1)「いつから」…返還開始年月又は次回振替年月を確認のうえ記入してください。なお、確認は「返還開始のお知らせ」、「振替案内」、「振替不能通知」、「奨学金返還期限猶予終了のお知らせ」、「払込取扱票」等によりお願いします。※3月貸与終了者の返還開始は10月からとなります。
(2)「いつまで」・・・1ヶ月単位で希望する年月まで記入してください。

【奨学金返還期限猶予願の審査及び承認について】
1. 奨学金返還期限猶予願の提出は、返還開始月の2ヶ月前までにお願いします。
2. 提出いただいた奨学金返還期限猶予願には審査があります。なお、その間請求及び督促が行われます。

審査後に結果を通知いたします。
不承認の場合には、返還を開始又は再開していただくこととなります。
3. 書類不備や記入漏れ等により返送又は電話により照会させていただくことがあります。

他にも記載されていましたが、文字数の関係で省略させて頂きました。
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