被扶養者になるには年間130万以内ということですが・・・
旦那さんの月収の半分以内で、一日の労働時間が6時間でないと、被扶養者になれないのでしょうか?
例えば、パートで月収10万5000円(年間126万円)として、1日の労働時間が8時間、月平均21日労働だった場合、年間収入は126万なので130万以内ですが、労働時間や日数がこのような場合ですと被扶養者になれないのでしょうか?
ハローワークの受付の方が、130万以内でも働き方や旦那さんの月収の半分以内じゃないと被扶養者になれないと言っていたので・・・
被扶養者になった経験がないので、いまいちよくわかりません。
ど素人ですので、わかりやすく教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
旦那さんの月収の半分以内で、一日の労働時間が6時間でないと、被扶養者になれないのでしょうか?
例えば、パートで月収10万5000円(年間126万円)として、1日の労働時間が8時間、月平均21日労働だった場合、年間収入は126万なので130万以内ですが、労働時間や日数がこのような場合ですと被扶養者になれないのでしょうか?
ハローワークの受付の方が、130万以内でも働き方や旦那さんの月収の半分以内じゃないと被扶養者になれないと言っていたので・・・
被扶養者になった経験がないので、いまいちよくわかりません。
ど素人ですので、わかりやすく教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
>例えば・・・・1日の労働時間が8時間、月平均21日労働だった場合
この場合は、ご自身が勤務先で「社会保険(健康保険および厚生年金保険)」の被保険者に“ならなくてはならない”のです。従ってこのような勤務体系では「被扶養者」となることはできません。
ご自身が勤務先において「社会保険」の被保険者でない場合において「被扶養者」として認められる要件として「年間収入130万円未満(月額換算108,333円以下)」であり、且つ被保険者(ご主人)の年収の2分の1未満であることとされております。
この場合は、ご自身が勤務先で「社会保険(健康保険および厚生年金保険)」の被保険者に“ならなくてはならない”のです。従ってこのような勤務体系では「被扶養者」となることはできません。
ご自身が勤務先において「社会保険」の被保険者でない場合において「被扶養者」として認められる要件として「年間収入130万円未満(月額換算108,333円以下)」であり、且つ被保険者(ご主人)の年収の2分の1未満であることとされております。
就職活動について
ハローワークでまだ資格書の手続きをしてない人でも携帯でハローワークの求人検索して
行きたい仕事があった場合は直接電話をしても大丈夫ですか?
ハローワークでまだ資格書の手続きをしてない人でも携帯でハローワークの求人検索して
行きたい仕事があった場合は直接電話をしても大丈夫ですか?
先方にもハローワークにも迷惑かかる事もあるので、他に求人のって無ければハローワーク通して行ったっ方がいいでしょう。
年金喪失届を出して20年以上も経ちますが、
再就職した会社から年金手帳の提出を求められています。
1990年4月に結婚退職したのですが、国際結婚だった為、
国民年金の喪失届を出しました。
その後はイギリス人の夫の仕事のために海外を住み渡っていたため
仕事はしていません。
2012年に離婚成立して日本に本帰国した後は、国民健康保険には加入しましたが、
国民年金には再加入せず、投資信託で個人年金積立保険に加入しました。
ところが、再就職した会社で、研修後に正式な入社手続きを行う際には、
年金手帳が必要だと言われたんです。
ちなみに雇用保険被保険者証は、ハローワークで簡単に再発行してもらえました。
私のような事情で国民年金に再加入する事は可能でしょうか?
その際に未納金を一括で収めなければならないのでしょうか?
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか?
よろしくお願い致します。
再就職した会社から年金手帳の提出を求められています。
1990年4月に結婚退職したのですが、国際結婚だった為、
国民年金の喪失届を出しました。
その後はイギリス人の夫の仕事のために海外を住み渡っていたため
仕事はしていません。
2012年に離婚成立して日本に本帰国した後は、国民健康保険には加入しましたが、
国民年金には再加入せず、投資信託で個人年金積立保険に加入しました。
ところが、再就職した会社で、研修後に正式な入社手続きを行う際には、
年金手帳が必要だと言われたんです。
ちなみに雇用保険被保険者証は、ハローワークで簡単に再発行してもらえました。
私のような事情で国民年金に再加入する事は可能でしょうか?
その際に未納金を一括で収めなければならないのでしょうか?
もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか?
よろしくお願い致します。
海外にいる期間は任意加入ができました。
その期間は年金受給資格期間25年に算定されます。
帰国したら国民年金に加入する義務があります。
義務がある期間分については保険料を払うことができます。(今なら10年前にさかのぼれます)
払い方は年金事務所で相談してください。
その期間は年金受給資格期間25年に算定されます。
帰国したら国民年金に加入する義務があります。
義務がある期間分については保険料を払うことができます。(今なら10年前にさかのぼれます)
払い方は年金事務所で相談してください。
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