上諏訪から金沢まで電車で行きたいんですが、9時には金沢駅に着きたいです。
どうやって行けばいいか教えて下さい。
どうやって行けばいいか教えて下さい。
上諏訪を朝一に出発しても9時には着けません。
上諏訪〜塩尻〜長野〜直江津〜富山(泊)
富山〜金沢
上諏訪〜松本〜信濃大町〜南小谷〜糸魚川(泊)
糸魚川〜金沢
上諏訪〜塩尻〜長野〜直江津〜富山(泊)
富山〜金沢
上諏訪〜松本〜信濃大町〜南小谷〜糸魚川(泊)
糸魚川〜金沢
ジェット旅客機の形は60年以上ほとんど変わっていません。安全性を考えれば枯れたデザインの方がいいのは間違いありませんが、それにしてもあまりにも変わらなさ過ぎです。
新幹線がどんどん形を変えていることを踏まえて、やはり不思議です。
誰かこの辺りの事情に詳しい方よろしくお願い申し上げます。
新幹線がどんどん形を変えていることを踏まえて、やはり不思議です。
誰かこの辺りの事情に詳しい方よろしくお願い申し上げます。
60年前とではちょこちょこ変わっていると思いますけどね。
そもそも、新幹線にしても明確な違いは先頭車両の形状程度であり、飛行機だってその程度なら変化があります。
昔は垂直尾翼にエンジンを載せる3発機がけっこう流行りましたが、今はありませんしね。
ウイングレットなども変化の一つでしょう。
もちろん、機首の形もB787とB777あたりとでは結構異なります。
一方で、今でもバリバリの現役機であるB737の初飛行が1967年であるというように、そもそも航空機の寿命が長く、50年60年前とあまり変化がないという面もあるでしょうね。
まあ、ご質問の件に対する答えとしては、「音速を超えない程度であれば現状の形で大きな問題はない」という事でしょうね。
新幹線と違ってもともと(50年程度前)の速度が速く、また周囲への騒音(エンジン由来ではなく、風切音由来のもの)の心配もなくトンネルでの衝撃波の問題もないという事で、当初からある程度完成された形を取れたというのが大きいでしょう。
最近にしても、新型機であっても速度はほぼ時速900㎞程度で安定していますので、大きく変える必要もないという事でしょうね。
これが音速を超えるレベルになると形状の変化が要求されてきますので、コンコルドのような形状にした上でカナードを付けたりと、いろいろと変化が表れてきます。
鉄道で時速250㎞程度を超えてくるといろいろな問題が発生するのと同じ事が、飛行機で言えば音速あたりで生じてくるということでしょう。
そもそも、新幹線にしても明確な違いは先頭車両の形状程度であり、飛行機だってその程度なら変化があります。
昔は垂直尾翼にエンジンを載せる3発機がけっこう流行りましたが、今はありませんしね。
ウイングレットなども変化の一つでしょう。
もちろん、機首の形もB787とB777あたりとでは結構異なります。
一方で、今でもバリバリの現役機であるB737の初飛行が1967年であるというように、そもそも航空機の寿命が長く、50年60年前とあまり変化がないという面もあるでしょうね。
まあ、ご質問の件に対する答えとしては、「音速を超えない程度であれば現状の形で大きな問題はない」という事でしょうね。
新幹線と違ってもともと(50年程度前)の速度が速く、また周囲への騒音(エンジン由来ではなく、風切音由来のもの)の心配もなくトンネルでの衝撃波の問題もないという事で、当初からある程度完成された形を取れたというのが大きいでしょう。
最近にしても、新型機であっても速度はほぼ時速900㎞程度で安定していますので、大きく変える必要もないという事でしょうね。
これが音速を超えるレベルになると形状の変化が要求されてきますので、コンコルドのような形状にした上でカナードを付けたりと、いろいろと変化が表れてきます。
鉄道で時速250㎞程度を超えてくるといろいろな問題が発生するのと同じ事が、飛行機で言えば音速あたりで生じてくるということでしょう。
働いていた店が撤退することになりました。
長文失礼します。
リストラになる予定ですが、「退職願を書いて」と言われました。
ネット等で調べてみたら書かなくて良いとのことでした。書いた場合は退職を納得して辞めた(自己退職)と取られるかもとありましたので、提出を拒んでいました。
しかし、会社から渋る私に『じゃあ退職願ではなくていぃから「店舗撤退のため退職することを了承します」だけでいいから一筆書いて』と言われました。これを書いて出したら上記のように自己都合のように処理されることはあるのでしょうか?
上司はそれで出してもリストラ扱いにするからと言いますが、会社がかなり適当で毎回言うことが違うようなところなのでイマイチ信用できません‥。
しかも撤退すると決まった時に雇用保険がすぐ出るようにリストラにしてくれるのかと確認したら、最初は「それは無理」と言われてました。私が「店舗が撤退になったのは会社都合なのでリストラ扱いにして下さい。雇用保険がすぐに出ないのは困ります」と言っていたら、「リストラ扱いで雇用保険すぐ出るようにするから」ということになりました。
言うことがコロコロ変わるので信用できないのですが、私は退職を了承したと一筆書いてしまってもリストラ扱いになるのでしょうか?
長文失礼します。
リストラになる予定ですが、「退職願を書いて」と言われました。
ネット等で調べてみたら書かなくて良いとのことでした。書いた場合は退職を納得して辞めた(自己退職)と取られるかもとありましたので、提出を拒んでいました。
しかし、会社から渋る私に『じゃあ退職願ではなくていぃから「店舗撤退のため退職することを了承します」だけでいいから一筆書いて』と言われました。これを書いて出したら上記のように自己都合のように処理されることはあるのでしょうか?
上司はそれで出してもリストラ扱いにするからと言いますが、会社がかなり適当で毎回言うことが違うようなところなのでイマイチ信用できません‥。
しかも撤退すると決まった時に雇用保険がすぐ出るようにリストラにしてくれるのかと確認したら、最初は「それは無理」と言われてました。私が「店舗が撤退になったのは会社都合なのでリストラ扱いにして下さい。雇用保険がすぐに出ないのは困ります」と言っていたら、「リストラ扱いで雇用保険すぐ出るようにするから」ということになりました。
言うことがコロコロ変わるので信用できないのですが、私は退職を了承したと一筆書いてしまってもリストラ扱いになるのでしょうか?
退職願を書けば、自己都合退職です。逆に、労基法22条2項による解雇通知書を要求すべきです。
労基法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
補足
会社都合にしたからといって、会社のデメリットはとくにないと思います。
懲戒解雇ではないので、経歴に傷はつきません。あくまで店舗撤退による整理解雇です。私があなたの立場なら、整理解雇を選びます。自己都合退職なんてしません。
労基法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
補足
会社都合にしたからといって、会社のデメリットはとくにないと思います。
懲戒解雇ではないので、経歴に傷はつきません。あくまで店舗撤退による整理解雇です。私があなたの立場なら、整理解雇を選びます。自己都合退職なんてしません。
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