再就職手当てに付いてですが、現在の会社を辞めてから
再就職した場合、辞めてから次の会社に就職
するまでの期間が
何日以上、何日以内と言う基準を
教えてください。

宜しくお願いします。
実際には、給付日数の残りが関係します。

ある一定以上の日数がないと、その何割かしかもらえないので、もらってもちょっとだけと言う事があります。
学校にいるときに就職が決まって正社員にならなければ、
学校を卒業して ハローワークを通して正社員になる仕事は無理でしょうか?

アコヒゲン
ハローワーク、今日は開いているかもしれませんから正社員の募集があるかどうかごらんになる方がいいと思います。
無理かどうかとおっしゃられても、卒業してしまえばこの方法しかないのでは?
会社都合「解雇」の場合の、失業保険が支給されるのに、必要な就職期間は、何ケ月なのでしょうか?
わずか、3ケ月でも、受給資格は発生するのでしょうか?
雇用保険の失業等給付を受けられる条件は雇用保険の被保険者として働いていた期間ではなく、「被保険者期間」というある計算をして出すものが一定期間内にどれだけあるかで決まります。被保険者として働いていた期間の長さは受給資格を得られるかどうかには基本的に関連はありませんが、給付を受けられるとなった時に所定給付日数を
決める条件の一つになります。

「被保険者期間」の計算は被保険者資格喪失日(最終在籍日の翌日)の前日から前月の被保険者資格喪失応当日までさかのぼりその間に賃金が支払われた日が11日以上あると被保険者期間が1カ月となります。それを「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間があること」という受給資格を得るための条件の「○年」か被保険者資格取得日まで繰り返して、被保険者期間を積算していきます。前月の被保険者資格喪失応当日までさかのぼれない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上あると被保険者期間を1/2カ月として計算し、それ以外はゼロとします。
結果、被保険者期間が×カ月以上となると受給資格を得る条件のひとつを満たすことになります。

もっとざっくり言えば、4月1日に入社と同時に雇用保険の被保険者になったのであれば、9月30日まで働いて、毎月11日以上出勤すれば「離職前1年で6か月以上の被保険者期間があること」を満たせるということです。

また、懲戒解雇などの本人に責任のある解雇を除く解雇や病気やけがで退職することになったなど本人の意に反した退職であったり、やむを得ない事情があって退職した場合の特定受給資格者や特定理由離職者に相当する理由となりますが、それを証明する離職票以外の書類の添付が原則として必要です。

雇用保険の給付が受けられなくても、求人の紹介は受けられますし、他の支援もあるのでハローワークには行った方がいいです。
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