就職について一寸教えてください
先日「サラ金について…」といった質問をしたのですが、一昨日嫁にカミングアウトしました。
当然激怒!(まぁ当然でしょうね)
とりあえず今は会社を辞めて無職状態ですのでお金を返済することが出来ずにいるので嫁さんからサポート。
後は地道に返していくしかないのですが、とりあえず本日職安(ハローワーク)へいってきたのですが、
退職金と退職金共済といった事が書いてある欄があるんですがいったい何が違うんでしょうか??
わかる方教えていただければ幸いです。
先日「サラ金について…」といった質問をしたのですが、一昨日嫁にカミングアウトしました。
当然激怒!(まぁ当然でしょうね)
とりあえず今は会社を辞めて無職状態ですのでお金を返済することが出来ずにいるので嫁さんからサポート。
後は地道に返していくしかないのですが、とりあえず本日職安(ハローワーク)へいってきたのですが、
退職金と退職金共済といった事が書いてある欄があるんですがいったい何が違うんでしょうか??
わかる方教えていただければ幸いです。
退職金は会社が就業規則で決めた金額を就業期間に応じて支払ってくれる制度です。
共済はその会社が中小企業退職金共済に加入していて掛け金に応じて共済があなたの退職金を払ってくれる制度です。
共済はその会社が中小企業退職金共済に加入していて掛け金に応じて共済があなたの退職金を払ってくれる制度です。
ハローワーク正面玄関前で朝8:30頃、作業員風の人々が並んで、職員から手帳(?)のようなものを受け取っている光景をよく目にします。
あれは何を受け取っているのですか?
あれは何を受け取っているのですか?
(ハローワーク)
一部のハローワークでは、求人情報を冊子に纏めて(又は、コピーした紙)玄関前で配布しているようです。
補足を受けて、[ハローワークあいりん労働]等で、「処理中ですから…」と云われているのなら、[雇用保険日雇労働被保険者手帳]かもしれません。
一部のハローワークでは、求人情報を冊子に纏めて(又は、コピーした紙)玄関前で配布しているようです。
補足を受けて、[ハローワークあいりん労働]等で、「処理中ですから…」と云われているのなら、[雇用保険日雇労働被保険者手帳]かもしれません。
ハローワークから求人を探し当て、雇用される際の労働条件通知書は
ハローワークの端末からプリントアウトした求人情報で足りるのですか?
ハローワークの端末からプリントアウトした求人情報で足りるのですか?
結論から申し上げれば、有効ではありません。
先ず前提として、労働条件通知書において明示される事が義務付けられている事項は、労働基準法第15条に基く内容で同法施行規則第5条に挙げられている事柄になります。
1. 労働契約の期間に関する事項。
2. 就業の場所、及び従事すべき業務に関する事項。
3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を導入していれば、その勤務の交代時間と順序。
4. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金締切及び支払の時期、昇給に関する事項(賞与等臨時の賃金を除きます)。
5. 退職に関する事項(解雇事由を含みます)。
上記の5つになります。
先ずこの条件を満たさなければいけませんので、満たしていなければ、当然無効です。
4、5の詳細がハローワークの端末からプリントアウトした求人情報で満たしているかといえば、甚だ疑問ですね。
またハローワークの求人情報には「労働条件通知書」という表題がありませんね。
従って無効と判断致します。
以下は、ご参考までに。
労働条件通知書は、一方的に通知(明示)するものですから、代表印等はないケースも多いです。これは、労働基準法第15条の明示義務をみたしたものとなります。
然しながら、労働契約法(第3条)では、労働契約にあたり合意が必要であるとされていおり、この場合には、代表者、労働者とも印を押す形になります。
昨今の情勢では、労使トラブルが増加しているのが事実です。
従って、労働条件通知書よりも労働契約書(雇用契約書)を双方が取り交わす事をお勧めします。
又、「労働条件通知書」には使用者の「使用者職氏名」につきましては、上記の記載義務事項に含まれていないため、雇用契約書と同様に代表者氏名を記入するだけで有効となります。
会社名のみでも違法とまではいえませんが、代表者名はやはり入れててものがいいでしょう。
印鑑についても特に法的定めはありません。
あくまで文書の信用性を高める上で押される性質のものです。
ですが労使トラブルが多いため捺印されたものの方が宜しいでしょう。
先ず前提として、労働条件通知書において明示される事が義務付けられている事項は、労働基準法第15条に基く内容で同法施行規則第5条に挙げられている事柄になります。
1. 労働契約の期間に関する事項。
2. 就業の場所、及び従事すべき業務に関する事項。
3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を導入していれば、その勤務の交代時間と順序。
4. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金締切及び支払の時期、昇給に関する事項(賞与等臨時の賃金を除きます)。
5. 退職に関する事項(解雇事由を含みます)。
上記の5つになります。
先ずこの条件を満たさなければいけませんので、満たしていなければ、当然無効です。
4、5の詳細がハローワークの端末からプリントアウトした求人情報で満たしているかといえば、甚だ疑問ですね。
またハローワークの求人情報には「労働条件通知書」という表題がありませんね。
従って無効と判断致します。
以下は、ご参考までに。
労働条件通知書は、一方的に通知(明示)するものですから、代表印等はないケースも多いです。これは、労働基準法第15条の明示義務をみたしたものとなります。
然しながら、労働契約法(第3条)では、労働契約にあたり合意が必要であるとされていおり、この場合には、代表者、労働者とも印を押す形になります。
昨今の情勢では、労使トラブルが増加しているのが事実です。
従って、労働条件通知書よりも労働契約書(雇用契約書)を双方が取り交わす事をお勧めします。
又、「労働条件通知書」には使用者の「使用者職氏名」につきましては、上記の記載義務事項に含まれていないため、雇用契約書と同様に代表者氏名を記入するだけで有効となります。
会社名のみでも違法とまではいえませんが、代表者名はやはり入れててものがいいでしょう。
印鑑についても特に法的定めはありません。
あくまで文書の信用性を高める上で押される性質のものです。
ですが労使トラブルが多いため捺印されたものの方が宜しいでしょう。
関連する情報