雇用保険の失業給付金の申請について質問です。他県で一人暮らしをしていまして退職を機に一時的に実家に戻り就職活動をしています。
先日失業給付金の申請手続きを済ませて後日「雇用保険説明会」があるようなのですが、私の諸事情で急遽一人暮らししていた家に戻ることになりそこで就職活動をすることとなったのですが、そういう場合は申請した場所以外の県で変更手続きなど対応して貰えるのでしょうか?宜しくおねがいします。
手続きをしたハローワーク以外で説明会あるいはその後の認定を受けるためには、住所変更の手続きが必須です。諸事情で住民票を移すことの出来ない方もいらっしゃいますから、
賃貸契約証明書(現住所確認)プラス免許証(本人確認)などで手続きが可能です。
堺市以南の市町村(とくに高石市、和泉市、泉大津市)に関して。
堺市は政令都市になり、南大阪において大きな役割を持っていると思います。
その近辺の高石市、泉大津市や和泉市の存在意義について皆様はどのような意見をお持ちですか。
もちろん市民の生活に役立っていることはどの市町村でも同じなのはわかっています。
大阪のこれからを考えていく上で、これから堺市以南の市、町はどのようにして自分たちの街を活性化していくべきでしょうか。
高石と泉大津、和泉を特定したのは私が普段生活しているテリトリーだからです。

高石市→人口6万。市長の独裁で市民とのズレが大きい

泉大津→人口7万。最近越してきたばかりであまりよくわからない。毛布が全国生産の90%をまかなっている。人口が高石と1万人ほどしかかわらないのに、わりと都会なイメージ

和泉市→人口17万。同和問題のイメージがあります(不快に思われた方申し訳ないです)。

高石は住んでいたのでわかるのですが、あとの二つの市政に関することはあまりわかっていません。

ホームページにのっていることだけでは不十分だと思いますので実際に住まれているから、詳しい方の意見を聞いてみたいです。
堺市民ですので、堺市民からの視点ですが

まず初めに高石市や泉大津市といったコンパクトシティって利点が沢山あると思います(と、ことわった上で)

高石市…高度成長時代の財政状況が良かった時代を今だに勘違いされている方が多い(伸六さんのやり方って独裁と言うか目立ちたがりで荒っぽいのがいただけないというか…嫌いなので、あえてさん付けしました)

泉大津市…駅前はタワーマンションが建っている関係で都会風ですが、綱渡りの財政運営をされている所かと(地場産業からの税収が見込めないどころか、地場産業振興で補助していかないといけないところが…)

和泉市…阪和線沿線の旧市街と泉北線沿線のニュータウンの格差が激しい(以前の、ほにゃらら行政からは脱却しつつあるのかな…)

もう政令市になってしまったので、無理に合併する必要もないですが

堺市と合併するならば、一に大阪狭山市、二番目は和泉市ですかね(あ、この二つの町にその気が全くないのは理解していますが)

酷い話ですが、財政悪化をしてまでの合併は今や必要性がないというか…)

そのため高石市や泉大津市、松原市との合併は救済合併になるでしょうね(伸六さんのシンパの方達が考え方を変えない限りですが、いざ高石市が合併したくなった時(にっちもさっちもいかなくなった時)に堺市民がどう考えるか)

堺市は高度成長時代の人口急増期の急激なインフラ整備で苦労したからこそ染み付いた、メリハリの利いた今のケチケチ健全行政でいいかと思います

水道だけでも、大阪市水道局と合併か業務提携してくれたら高い大阪府の水買わなくていいので、
我が家の家計費が浮いていいのですが
中小企業緊急雇用安定助成金制度を利用して・・・
本日突然、社長に「人件費の支払いが厳しいので
中小企業緊急雇用安定助成金を申請したい」と言われました。
恥ずかしながらも、あまり耳にした事のない言葉だったので
書類を借りてきましたが、いまいち理解が出来ません。
(従業員は私1人です…)

社長に言われた事は
・私を休業扱いにしたい。(何日休業・期間は不明です。)
・休業なので、社会保険等の心配はいらない。
・休業の扱いにしても出勤はしてほしいのだが
(休業している旨の)書類を作ってもいいか。(タイムカードを押さない等。)

全く予期せぬ出来事だったので、まだ返事はしていないのですが
社長は、早くに返事がほしいようでした。
会社が厳しいのは重々承知なのですが
休業扱いにされるのに抵抗があるのも事実です。
申し入れを受けてもいいのか、正直悩んでおります。

助言頂ければ幸いです。
社長よりの急な休業の話しで大変でしたね。
中小企業雇用安定助成金とは昨今の世界的経済不況から特に日本では製造業が打撃をうけています。
企業におけるリストラを防ぐために、社員1人当たり1休業日につき最大で7,730円(教育訓練を休業日に行った時は+6,000円)が会社に支給されます。
会社都合による休業の場合は労働基準法によって平均賃金の6割(6割を超えていれば10割支給でも可)を会社は従業員に支給しないといけない決まりとなっています。

あなたの会社の場合は、社長が「休業の扱いににしても出勤はして欲しい」と言っている点から休業日でも賃金は10割支給かと思われます。
但し、実際に勤務しているにもかかわらず「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給申請を会社が行うことは不正です。
今回の助成金については、ハローワーク(実際は都道府県労働局)は不正受給の監査を厳しく実施するはずです。

ここから先はあなたが考えることかと思われますが、会社とあなたの関係をしっかり考えて結論をだして頂ければと思います。
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