労働基準法に違反していますか?無知な質問で申し訳ありません。
高卒の中途で正社員として入社し、勤めて2年半です。
・月6日休み、GW・お盆・年末年始休み有(4、5日)
・8H労働
・交通費支給
・残業代はつく(約1300円/H)
・募集要項には昇給有りと書いてあるがしたことがない
・社長の気分や理不尽な理由で給料を引かれる事多々(1万~2万)
・ボーナスが商品券(募集要項には書いていなかった)3万~10万以内
・有給休暇有(月末25日~月始5日まではとってはいけない)
給料のは基本給が低く、意味の分からない手当をつけて増やしています。
総支給額は20万程です。(手取り16万)
不景気に伴い、事務員を6人から4人に減らされ、仕事は手一杯。
遅れている仕事もあるが、基本的に残業はしない。
残業もしますが、毎日なんて流石に出来ません。
口を開けば金がないと言うが、余分なもの(重機など)を買ってばかり。
見栄を貼って高い所で消耗品を購入する。
その割に得意先から持ってきた荷物をリサイクルショップに売ったりと横流しのような事をする。
有休届けを出すと文句を言われ、場合によっては休ませてもらえない。
有休を取るとボーナスから引かれる。
今まで、理不尽な減給やボーナスに対しては誰も文句を言ったことがありません。
社長からボーナスの説明や昇給の説明はされたことがありません。(ボーナスは上司から手渡しで渡される)
私は一番後に入社したので大きなことは言えませんが、上の人も文句を言うだけで何もしてくれません。
先日、土曜祝日休みの話が社員内で浮上しましたが、社長は絶対に給料を引くつもりです。(以前、休みやるけど金は引くと言われた)
おそらく、3万~5万は引かれます。
基本的に社長は独裁者で、何かある度給料を引きます。(あきらかに理不尽)
自分のミスも他人に押し付け、売上が悪いのを全て営業マンの所為にします。
社長は何を言っても聞く耳を持ちません。
働き口があるだけ幸せだとは思います。
しかし、何もかも我慢で会社が何も譲ってくれないことに、もう我慢できません。
上記で法律に反している事はありますでしょうか。
高卒の中途で正社員として入社し、勤めて2年半です。
・月6日休み、GW・お盆・年末年始休み有(4、5日)
・8H労働
・交通費支給
・残業代はつく(約1300円/H)
・募集要項には昇給有りと書いてあるがしたことがない
・社長の気分や理不尽な理由で給料を引かれる事多々(1万~2万)
・ボーナスが商品券(募集要項には書いていなかった)3万~10万以内
・有給休暇有(月末25日~月始5日まではとってはいけない)
給料のは基本給が低く、意味の分からない手当をつけて増やしています。
総支給額は20万程です。(手取り16万)
不景気に伴い、事務員を6人から4人に減らされ、仕事は手一杯。
遅れている仕事もあるが、基本的に残業はしない。
残業もしますが、毎日なんて流石に出来ません。
口を開けば金がないと言うが、余分なもの(重機など)を買ってばかり。
見栄を貼って高い所で消耗品を購入する。
その割に得意先から持ってきた荷物をリサイクルショップに売ったりと横流しのような事をする。
有休届けを出すと文句を言われ、場合によっては休ませてもらえない。
有休を取るとボーナスから引かれる。
今まで、理不尽な減給やボーナスに対しては誰も文句を言ったことがありません。
社長からボーナスの説明や昇給の説明はされたことがありません。(ボーナスは上司から手渡しで渡される)
私は一番後に入社したので大きなことは言えませんが、上の人も文句を言うだけで何もしてくれません。
先日、土曜祝日休みの話が社員内で浮上しましたが、社長は絶対に給料を引くつもりです。(以前、休みやるけど金は引くと言われた)
おそらく、3万~5万は引かれます。
基本的に社長は独裁者で、何かある度給料を引きます。(あきらかに理不尽)
自分のミスも他人に押し付け、売上が悪いのを全て営業マンの所為にします。
社長は何を言っても聞く耳を持ちません。
働き口があるだけ幸せだとは思います。
しかし、何もかも我慢で会社が何も譲ってくれないことに、もう我慢できません。
上記で法律に反している事はありますでしょうか。
契約違反は多くありますが、労基法違反の可能性があるのは、
>・社長の気分や理不尽な理由で給料を引かれる事多々(1万~2万)
賃金の全額払いの可能性があります。
>・ボーナスが商品券(募集要項には書いていなかった)3万~10万以内
ボーナスが就業規則等で決まっているような労基法上の賃金であれば、現金で支給する必要があります。
おそらく労基法11条の賃金には該当しない賞与なので違法性はないと思われます。
>・有給休暇有(月末25日~月始5日まではとってはいけない)
とっていけないというだけでは、労基法違反とはなりませんが、日を指定して強引に休んだ場合に、欠勤扱いをされれば、年休の賃金未払いとなります。
>・社長の気分や理不尽な理由で給料を引かれる事多々(1万~2万)
賃金の全額払いの可能性があります。
>・ボーナスが商品券(募集要項には書いていなかった)3万~10万以内
ボーナスが就業規則等で決まっているような労基法上の賃金であれば、現金で支給する必要があります。
おそらく労基法11条の賃金には該当しない賞与なので違法性はないと思われます。
>・有給休暇有(月末25日~月始5日まではとってはいけない)
とっていけないというだけでは、労基法違反とはなりませんが、日を指定して強引に休んだ場合に、欠勤扱いをされれば、年休の賃金未払いとなります。
失業保健手当受給中のアルバイトについて。
こんにちは。
私は3年半勤めた会社を自主退職し、
現在失業給付金を受け取るまでの3ヶ月の待機期間にあります。
しばらくは無職のまま、新しい夢にむかい、資格取得をするため
キャリアスクールに通っていたのですが、
健康保険、年金、市民税・県民税の支払いをするため
アルバイトをはじめました。
待機期間が明けても、1週間20時間未満で今のアルバイトをしながら、
失業給付金を頂くつもりでいたのですが、
今のアルバイト先は忙しく、GWなどのかき入れ時には
週20時間以上の勤務になる日も出てきそうな状況です。
今は待機期間だからいいのですが、給付対象期間に入ったときに、
急にバイト先に「シフトを減らしてほしい」と言わなくてはならないのか・・・
と憂鬱になっております。
入って間もないバイト先だし、良くしてもらっているので、正直言い出しにくいです。
最初に言っておけばよかったのですが、その頃はまだ私も無知で、
給付を受けながらのアルバイトに制限があることを知らず、伝えそびれてしまいました。
こういった場合、就職扱いとして、「再就職手当」を頂いて終わるのでしょうか?
私の希望は、20時間を超える勤務時間が時にあるままでも
給付をうけながら、アルバイトの収入をあわせて保健や税金を払い、
資格の勉強を続けていきたいのが本音です。
が、これを続けて、不正給付の罰則を受けるなんてことになるのが怖いです・・・。
ちなみにバイト先の求人募集要項に「社会保険完備」とありましたが、
雇用保険についてはまだ何も言ってもらってません。
(後日どのような保険のことをさすのか?を勤務先に確認しようと思っています。)
もちろん今のバイト先で雇用保険に入ってしまえば、
再就職したということになるかと思うのですが、
今現在自分が雇用保険に入っているのかどうか
わかっておりません。
アルバイト先には雇用保険に加入する書類などは提出しておりません。
雇用保険に加入する場合は、どのような手続きをするものなのでしょうか?
文章が支離滅裂になり、申し訳ございません。
なにか良い考えがある方がありましたら、
教えていただけるとありがたいです。
無知な者の質問で、初歩的なことかもしれませんが
知恵を授けていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
こんにちは。
私は3年半勤めた会社を自主退職し、
現在失業給付金を受け取るまでの3ヶ月の待機期間にあります。
しばらくは無職のまま、新しい夢にむかい、資格取得をするため
キャリアスクールに通っていたのですが、
健康保険、年金、市民税・県民税の支払いをするため
アルバイトをはじめました。
待機期間が明けても、1週間20時間未満で今のアルバイトをしながら、
失業給付金を頂くつもりでいたのですが、
今のアルバイト先は忙しく、GWなどのかき入れ時には
週20時間以上の勤務になる日も出てきそうな状況です。
今は待機期間だからいいのですが、給付対象期間に入ったときに、
急にバイト先に「シフトを減らしてほしい」と言わなくてはならないのか・・・
と憂鬱になっております。
入って間もないバイト先だし、良くしてもらっているので、正直言い出しにくいです。
最初に言っておけばよかったのですが、その頃はまだ私も無知で、
給付を受けながらのアルバイトに制限があることを知らず、伝えそびれてしまいました。
こういった場合、就職扱いとして、「再就職手当」を頂いて終わるのでしょうか?
私の希望は、20時間を超える勤務時間が時にあるままでも
給付をうけながら、アルバイトの収入をあわせて保健や税金を払い、
資格の勉強を続けていきたいのが本音です。
が、これを続けて、不正給付の罰則を受けるなんてことになるのが怖いです・・・。
ちなみにバイト先の求人募集要項に「社会保険完備」とありましたが、
雇用保険についてはまだ何も言ってもらってません。
(後日どのような保険のことをさすのか?を勤務先に確認しようと思っています。)
もちろん今のバイト先で雇用保険に入ってしまえば、
再就職したということになるかと思うのですが、
今現在自分が雇用保険に入っているのかどうか
わかっておりません。
アルバイト先には雇用保険に加入する書類などは提出しておりません。
雇用保険に加入する場合は、どのような手続きをするものなのでしょうか?
文章が支離滅裂になり、申し訳ございません。
なにか良い考えがある方がありましたら、
教えていただけるとありがたいです。
無知な者の質問で、初歩的なことかもしれませんが
知恵を授けていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
受給中のアルバイトですが、隠せば不正受給ですが、全部申告すれば大丈夫です。
「基本日額」と「収入額」、「労働時間」によって
・収入のあった日の基本日額を減額
・収入のあった日の支給を全額停止
・再就職とみなし、支給終了
のいずれかの処置になります。
「減額」は「その日の日額を支払済み」の扱いに、停止は受給期間の後に停止になった日数が加算されます。
原則、20時間を越える「雇用保険に加入しなくてはいけないほどの時間」を働くと、失業の状態と認められず、支給終了となってしまう可能性があります。また「週に○時間」だけでなく、「週に○日」という設定もあるので、働き始める前に確認した方がいいのですが……。
再就職手当てですが、相談者さんの場合、「給付制限が始まって最初の一ヶ月の就職」はハローワークの紹介、もしくは厚生大臣の認める職表紹介事業所の紹介した仕事でないと給付が受けられません。また、「雇用保険」に加入できる職場、という条件もあります。
今のお仕事はいつからされていますか?また、雇用保険には加入できそうでしょうか?最悪、失業給付と再就職手当、どちらも受け取れない事態になりかねません。
もうひとつ、アルバイト先の「社会保険」ですが、求人情報の場合、「会社で加入する健康保険」と「厚生年金」になります。
でも、週20時間以下の勤務でかけてくれる所は少ないでしょう。
雇用保険の加入は会社側がします。
これを踏まえまして回答ですが
「アルバイトと雇用保険の受給」は現実的に言うと両立できないんですね。
アルバイトの収入があればその分、失業給付は減額されます。その月に受け取れる総合的な額としては、増えないんですね。
文面の情報だけだと、再就職手当が認められない可能性もあります。
まずはハローワークで今の働き方がどのような処理になるのか(停止・給付の終了など)、再就職手当はでるのか、を確認しましょう。
その上で、どちらを取るのか決めてはいかがでしょうか。
新しいバイト先に義理を欠くことになっても、それは「仕方の無いこと」だと思いますよ。
「基本日額」と「収入額」、「労働時間」によって
・収入のあった日の基本日額を減額
・収入のあった日の支給を全額停止
・再就職とみなし、支給終了
のいずれかの処置になります。
「減額」は「その日の日額を支払済み」の扱いに、停止は受給期間の後に停止になった日数が加算されます。
原則、20時間を越える「雇用保険に加入しなくてはいけないほどの時間」を働くと、失業の状態と認められず、支給終了となってしまう可能性があります。また「週に○時間」だけでなく、「週に○日」という設定もあるので、働き始める前に確認した方がいいのですが……。
再就職手当てですが、相談者さんの場合、「給付制限が始まって最初の一ヶ月の就職」はハローワークの紹介、もしくは厚生大臣の認める職表紹介事業所の紹介した仕事でないと給付が受けられません。また、「雇用保険」に加入できる職場、という条件もあります。
今のお仕事はいつからされていますか?また、雇用保険には加入できそうでしょうか?最悪、失業給付と再就職手当、どちらも受け取れない事態になりかねません。
もうひとつ、アルバイト先の「社会保険」ですが、求人情報の場合、「会社で加入する健康保険」と「厚生年金」になります。
でも、週20時間以下の勤務でかけてくれる所は少ないでしょう。
雇用保険の加入は会社側がします。
これを踏まえまして回答ですが
「アルバイトと雇用保険の受給」は現実的に言うと両立できないんですね。
アルバイトの収入があればその分、失業給付は減額されます。その月に受け取れる総合的な額としては、増えないんですね。
文面の情報だけだと、再就職手当が認められない可能性もあります。
まずはハローワークで今の働き方がどのような処理になるのか(停止・給付の終了など)、再就職手当はでるのか、を確認しましょう。
その上で、どちらを取るのか決めてはいかがでしょうか。
新しいバイト先に義理を欠くことになっても、それは「仕方の無いこと」だと思いますよ。
失業保険
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
週に何時間勤務していたのでしょうか?雇用保険は週に20時間以上が加入できるんですが、年末年始など休みがある場合でも出勤日数が11日以上ということです。大抵は20日前後なんで半分出勤していたら対象になります。給与明細に出勤日数が記載されているはずなので確認してみてください。
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