始めまして転職を考えている28才男です,ハロワークについてですが記載が終了しててもハロワークで会社側に求人は聞いてもらえるんですか❓飲食系に転職を考えていますいちよう調理師はもってます
ハローワークの求人で紹介期限が切れて、
求人データが削除された求人について。

紹介期限が終了した求人だと

事前に職員がその企業に電話して
求人更新するかどうか確認しています。
もし、採用者がいなかったなどで更新されれば、
再度新しく求人出ます。

すぐにでも気になるようならハローワークの
職員に確認して詳細が分からなければ電話してもらえるでしょう。
その際も紹介状必要なので形上、求人を出してもらわないといけません。
個別延長給付のことで教えてください
会社から解雇で今、雇用保険もらってます。

8月の認定で、雇用保険が終わります。

前回の認定日に、個別延長給付の対象ですといわてました、

個別延長給付が認定されるのに、最低1回面接など、企業に応募するのが条件と

言われました。

面接など応募するところは、期間限定は、だめなんでしょうか?

ずっと仕事ができる企業じゃないとだめなんでしょうか?

農家は、OK何でしょうか?
こんにちは。
私も現在、質問者さんと同じような状況で
雇用保険をもらっていますので、知っている限りでお答えしますね。

「個別延長給付」が認められる条件として………

・雇用保険給付期間中に最低1回は、企業への面接があること
・(上記同様に)次の認定日までに、ハローワークへの来所
(求人検索・相談など)を3回以上行い、なおかつ、
就職活動を積極的に行っている者。

………が、該当します。
できれば、ハローワークで相談した企業への面接が良いようです。
(履歴が残りますし、その後の手続きも楽だそうです。)
自分で求人誌などで探したものだと、信用性が薄いようなので
応募した企業名・住所・担当者の名前などを控えておく事をオススメします。

あと、「期間限定」との事ですが、あまりにも短いと対象外になるかと。
農家は基本「自営業」なので、企業ではありません。

あと、なかなか仕事が決まらないようでしたら、
『雇用促進事業』の一環として「職業訓練」があります。
失業保険をもらいながら、“無料”でさまざまな講習が受けられます。
私は、その制度を利用して「パソコン事務スキル」のコースを受講し
8月中旬からは、また別のコースですが
「Web&モバイルコンテンツ講習」を受講する事が決まっています。
これについても、ハローワークで相談出来ますし、
就職活動として認められるので、個別延長給付の対象です。

こういう制度を利用して、就職活動につなげてみるのも良いのでは。
ぜひ、活用してみて下さい!!
お聞きしたいことがあります。

4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。

雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。

ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。

一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。

あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。

申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。

ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
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