私は、ハローワークで紹介された”ニチイ学館”に面接に行きます。
しかし、ニチイ学館はあまり良い噂や評判を聞きません・・・
正直、就職先を変えたほうがいいのかと迷っています。是非、意見を聞かせてください
面接は今月の14日です。
一応、障害者枠の一般事務です。
できれば、詳しい方などの回答をお願いします。
しかし、ニチイ学館はあまり良い噂や評判を聞きません・・・
正直、就職先を変えたほうがいいのかと迷っています。是非、意見を聞かせてください
面接は今月の14日です。
一応、障害者枠の一般事務です。
できれば、詳しい方などの回答をお願いします。
嫁が勤務しています
厨房で御飯を作る仕事ですが
休みが月に2回あれば良い方です。それも午前中休みで午後から出勤とか
5:00~21:00勤務となります
厨房系でしたらおすすめできません
自分の会社の受付業務にニチイの方がおられますが
事務系なら時間が割りとしっかりしている様に見えます
1つの職場だけで仕事をしているのであれば・・・
1つ目の職場で午前勤務
2つ目の職場で午後勤務
と移動させられている可能性もありますので
自分はそこまで解かりません・・・
解る限り、嫁の研修期間中は、ほぼ毎日職場が変わりました
あと、労働基準法などは、派遣系の会社には無いと思った方が良いと思います
1日に必ず3人必要な現場で
現場全員の人数が3人とか・・・(休めません)
会社は休みなさいと命令してきます
現状休めません
社員は自主的に時間外をしているので
時間外も出ません
労働基準監督署に相談しても
会社側は休みなさいと命令しているのですが、命令に背いて勝手に仕事をしている
頭のおかしな社員だ!!と言われてしまった経験があります
こんな感じですね・・・
厨房で御飯を作る仕事ですが
休みが月に2回あれば良い方です。それも午前中休みで午後から出勤とか
5:00~21:00勤務となります
厨房系でしたらおすすめできません
自分の会社の受付業務にニチイの方がおられますが
事務系なら時間が割りとしっかりしている様に見えます
1つの職場だけで仕事をしているのであれば・・・
1つ目の職場で午前勤務
2つ目の職場で午後勤務
と移動させられている可能性もありますので
自分はそこまで解かりません・・・
解る限り、嫁の研修期間中は、ほぼ毎日職場が変わりました
あと、労働基準法などは、派遣系の会社には無いと思った方が良いと思います
1日に必ず3人必要な現場で
現場全員の人数が3人とか・・・(休めません)
会社は休みなさいと命令してきます
現状休めません
社員は自主的に時間外をしているので
時間外も出ません
労働基準監督署に相談しても
会社側は休みなさいと命令しているのですが、命令に背いて勝手に仕事をしている
頭のおかしな社員だ!!と言われてしまった経験があります
こんな感じですね・・・
雇用保険の失業給付について教えてください。
現在失業給付をもらっているものです。
現在、残り日数19日を残して、3回目の認定日を終えたところです。
次回認定日は8月11日です。
就職先の結果待ちです。
残りの給付日数が19日なので
再就職手当はもらえないのは分かっておりますが
いつまで給付されますでしょうか。
ケース1.
内定が今月出た場合(就業開始はおそらく8月半ば)
もらえるのは、この残りの19日分と考えていいですか?
また、再就職の届け出(今月中??)を提出する際に
いつも認定日に提出する
「失業認定申告書」も提出とありますが
求職活動をしていなくても
この19日分はもらえるのでしょうか??
というのは、内定がでていて求職活動はしないと思うのですが・・・
普通に求職活動をしなかったに○をつけても大丈夫でしょうか。
それとも形だけでも求職活動を行わないと
19日分はもらえませんか?
ケース2.
内定日が、次の認定日以降で
就業開始は9月1日の場合。
普通に結果待ちで求職活動するとして
次の認定日を迎え、60日延長給付を受けたとします。
この場合、残りの19日分は支給されるのは分かりますが、
認定日の8月11日前日までの
9日分もこの時支給されますか?
また、この認定日以降に結果通知が来て
9月1日就業開始の場合、
前日の8月31日までの給付は受けれるのでしょうか?
さらに、このケースですと
延長で残り日数が増えてますので
再就職手当はもらえることになるんでしょうか?
詳しい方、経験された方
お知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
現在失業給付をもらっているものです。
現在、残り日数19日を残して、3回目の認定日を終えたところです。
次回認定日は8月11日です。
就職先の結果待ちです。
残りの給付日数が19日なので
再就職手当はもらえないのは分かっておりますが
いつまで給付されますでしょうか。
ケース1.
内定が今月出た場合(就業開始はおそらく8月半ば)
もらえるのは、この残りの19日分と考えていいですか?
また、再就職の届け出(今月中??)を提出する際に
いつも認定日に提出する
「失業認定申告書」も提出とありますが
求職活動をしていなくても
この19日分はもらえるのでしょうか??
というのは、内定がでていて求職活動はしないと思うのですが・・・
普通に求職活動をしなかったに○をつけても大丈夫でしょうか。
それとも形だけでも求職活動を行わないと
19日分はもらえませんか?
ケース2.
内定日が、次の認定日以降で
就業開始は9月1日の場合。
普通に結果待ちで求職活動するとして
次の認定日を迎え、60日延長給付を受けたとします。
この場合、残りの19日分は支給されるのは分かりますが、
認定日の8月11日前日までの
9日分もこの時支給されますか?
また、この認定日以降に結果通知が来て
9月1日就業開始の場合、
前日の8月31日までの給付は受けれるのでしょうか?
さらに、このケースですと
延長で残り日数が増えてますので
再就職手当はもらえることになるんでしょうか?
詳しい方、経験された方
お知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
7月14日が認定日だったのですね、その認定日で支給残日数が19日と言う事は、次回認定日は8月11日ですが7月14日~8月2日で給付期間が終了します。
よって就職日が8月3日以降であれば、支給残の19日分は受給出来ます。
就職日が決まれば、就職が決まった会社で採用証明(雇用保険ご利用のしおりの巻末に添付されています)・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書をハローワークに提出すれば提出から概ね1週間で支給残分の基本手当が振込されます。
【補足】
(1)求職活動をしなかったとはどういう事ですか?
内定が決まるって事は、その内定を貰うための求職活動をしたのでしょ、その内定に至る活動を書けばいいのでは。
(2)個別延長が付く事を言われているのですか?
誰でも個別延長があるものではありません、個別延長の候補であっても積極的な求職活動を行っていない場合には延長が付かない場合があります。
個別延長が付く事が解っているなら次回の8月11日の認定日には、2回以上の求職活動を行い内定については言わない事でしょう、内定があると個別延長されない場合がありますので、31日まで延長分を受給出来ない事があります。
再就職手当については、あくまでも所定給付日数の残日数が1/3以上ある事が条件で、個別延長に対して再就職手当は支給されません。
よって就職日が8月3日以降であれば、支給残の19日分は受給出来ます。
就職日が決まれば、就職が決まった会社で採用証明(雇用保険ご利用のしおりの巻末に添付されています)・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書をハローワークに提出すれば提出から概ね1週間で支給残分の基本手当が振込されます。
【補足】
(1)求職活動をしなかったとはどういう事ですか?
内定が決まるって事は、その内定を貰うための求職活動をしたのでしょ、その内定に至る活動を書けばいいのでは。
(2)個別延長が付く事を言われているのですか?
誰でも個別延長があるものではありません、個別延長の候補であっても積極的な求職活動を行っていない場合には延長が付かない場合があります。
個別延長が付く事が解っているなら次回の8月11日の認定日には、2回以上の求職活動を行い内定については言わない事でしょう、内定があると個別延長されない場合がありますので、31日まで延長分を受給出来ない事があります。
再就職手当については、あくまでも所定給付日数の残日数が1/3以上ある事が条件で、個別延長に対して再就職手当は支給されません。
10月1日以降の離職票 有効期限について
離職票の有効期限等につきましてご質問させて頂きます。以下のような方の場合どのように対処すればよろしいでしょうか?
■ 19.3.31付で退職し、4.1より他の会社へ再就職。再就職先では、雇用保険加入要件を満たす勤務条件なのに雇用保険 に加入していないとのこと。私の会社からは退職時に、離職票(当時は旧制度のため6ヶ月分の給与データ等を載せたもの) を、本人に渡しています。本人いわく、今勤務している会社では雇用保険に加入していないため、万が一自己都合で退職す ることになった場合には、現行制度の場合12ヶ月分の給与データが必要な為、再度私の会社に在籍していたときの12ヶ月 分の給与を記載した離職票が必要なので作成してほしい。とのことでした。私からは、今の会社でなぜ雇用保険に加入してい ないのかをはっきりさせてから再度連絡をもらいたい旨を本人に話しましたが、会社には聞きづらいとのことで頑として聞き入れてく れません。通常であれば、こちらにはまったく落ち度のない話ではありますが、10月1日の雇用保険制度改定がございましたので、対応に困っています。私の会社は、現在解散し清算業務中のため本人としても不安に思ったのだとは思いますが。このような場合、やはりこちらで再度離職票を作成する必要があるのでしょうか?また、離職票の有効期限(資 格喪失の届出をしてから)は、以前は確か「1年間」だったと思いますが、現行制度でも同じでしょうか?御協力 宜しくお願い致します。
離職票の有効期限等につきましてご質問させて頂きます。以下のような方の場合どのように対処すればよろしいでしょうか?
■ 19.3.31付で退職し、4.1より他の会社へ再就職。再就職先では、雇用保険加入要件を満たす勤務条件なのに雇用保険 に加入していないとのこと。私の会社からは退職時に、離職票(当時は旧制度のため6ヶ月分の給与データ等を載せたもの) を、本人に渡しています。本人いわく、今勤務している会社では雇用保険に加入していないため、万が一自己都合で退職す ることになった場合には、現行制度の場合12ヶ月分の給与データが必要な為、再度私の会社に在籍していたときの12ヶ月 分の給与を記載した離職票が必要なので作成してほしい。とのことでした。私からは、今の会社でなぜ雇用保険に加入してい ないのかをはっきりさせてから再度連絡をもらいたい旨を本人に話しましたが、会社には聞きづらいとのことで頑として聞き入れてく れません。通常であれば、こちらにはまったく落ち度のない話ではありますが、10月1日の雇用保険制度改定がございましたので、対応に困っています。私の会社は、現在解散し清算業務中のため本人としても不安に思ったのだとは思いますが。このような場合、やはりこちらで再度離職票を作成する必要があるのでしょうか?また、離職票の有効期限(資 格喪失の届出をしてから)は、以前は確か「1年間」だったと思いますが、現行制度でも同じでしょうか?御協力 宜しくお願い致します。
今の会社で雇用保険を掛けていなければ、前の離職票が適用されます。
前の離職票が、法改正前であれば、過去2年間に被保険者であった期間が12ヶ月以上という要件はありません。
ですから、再度離職票を発行する必要はありません。
ちなみに、今でも賃金日額の計算に関しては、過去6ヶ月の賃金総額を180で割る式です。
あくまで、12ヶ月必要なのは、受給資格があるかどうかを確認する算定対象期間をみるためであり、離職票の左側の⑧⑨だけで足ります。
追記
質問をよく読んでいませんでした。
離職票の有効期限(受給資格期間)は、退職日の翌日から1年間です。
何度も申し訳ないです。
ちなみに離職票というのは、紛失でもしない限り再発行はできません。
仮に10月以降に新しい会社に1ヵ月雇用保険の被保険者期間があったとしても(この場合は新法適用になります)、離職票はそのまま本人が提出すればいいのです。
補正という形で、ハローワーク間、ハローワークと会社とでやり取りすることになるだけです。
前の離職票が、法改正前であれば、過去2年間に被保険者であった期間が12ヶ月以上という要件はありません。
ですから、再度離職票を発行する必要はありません。
ちなみに、今でも賃金日額の計算に関しては、過去6ヶ月の賃金総額を180で割る式です。
あくまで、12ヶ月必要なのは、受給資格があるかどうかを確認する算定対象期間をみるためであり、離職票の左側の⑧⑨だけで足ります。
追記
質問をよく読んでいませんでした。
離職票の有効期限(受給資格期間)は、退職日の翌日から1年間です。
何度も申し訳ないです。
ちなみに離職票というのは、紛失でもしない限り再発行はできません。
仮に10月以降に新しい会社に1ヵ月雇用保険の被保険者期間があったとしても(この場合は新法適用になります)、離職票はそのまま本人が提出すればいいのです。
補正という形で、ハローワーク間、ハローワークと会社とでやり取りすることになるだけです。
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